介護サービスは「公的介護保険」によって、本人負担は1割で済みます。このため、1万円の介護サービスを受けた場合、本人負担は1000円ですみますが、これが、毎日受けるとなると、30日で3万円にもなります。
年金で生活している高齢者にとってはかなりの負担となりますので、これを救済するため、「高額介護サービス費」という支給制度があります。
これは、1か月の金額が、自己負担の水準を超えると、申請することによって、超過した額が払い戻される制度です。
この支給制度における自己負担の水準は、所得によって4段階に区別されております。
■第1段階は、生活保護受給者や老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人 は15,000円(個人)
■第2段階は、本人及び世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入が80万円以下の人 は15,000円(個人)
■第3段階は、世帯全員が市民税非課税で第2段階に該当しない人は 24,600円(世帯)
■第4段階は、上記以外の人で 37,200円(世帯)となっております。
すなわち、第1段階に該当する人が、3万円利用した場合は、15,000円が戻ってきますし、第3段階の人が3万円利用したら5,400円しか戻ってきません。また、第4段階の人であれば、1円も戻ってこないことになります。
ここで注意が必要なのは、「世帯合算」制度で、これが適用されるのは、第3段階と4段階に該当する世帯です。
夫と妻2人で介護サービスを利用している場合、夫と妻のサービス合計が24,600円や37,200円を超えるとお金が戻ってくるものです。
この合算制度は複雑ですので、自分達夫婦が該当しているかどうかは、介護保険の窓口で相談する必要があります。
ただし、この高額介護サービス費は、老人ホームなどの居住費、食費、生活費などは支給対象外です。
また、在宅介護においても、福祉用具の購入費や住宅修繕費なども支給対象になっておりません。
いずれにしても、介護費がかかりすぎて困ったら、「高額療養費」や「高額介護サービス費」の対象になっていないかを行政窓口でしっかり確認しましょう。
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