副業先である企業との契約を結ぶ際の契約形態には大きく分けて2つあります。
企業に雇われて働く場合は「雇用契約」、雇用契約を結ばない場合は、「業務委託契約」があります。
■社員やアルバイトとしての雇用契約
企業に雇用される社員やアルバイトとして働く場合は「雇用契約」という契約形態になります。
これだと、法律によって労働時間や最低賃金などが順守された条件で働くことができます。
しかし、勤務日数や時間が増えると社会保険料が増額となる場合がありますので、契約を締結する際には、どのくらい働くのかを確認しておく必要があります。
■業務委託契約で副業をする
業務委託契約で副業をする場合は、本業で勤めている企業とは別の企業に雇用されることはありません。
みのため、新たに社会保険の加入条件を満たすことはありませんが、労働基準法や労働契約法の保護は受けられません。
法律で定められた最低賃金や労働時間などはないため、企業と個人事業主間の取り決めで仕事の内容や報酬が決定します。
このため、契約する前に契約内容をしっかり確認することが大切です。
さらに、業務委託契約には「委任契約」と「請負契約」の2種類があります。
「委任契約」は業務自体に報酬が支払われるもので、成果物の提出は求められません。
「請負契約」は成果に対して報酬が支払われるもので、請け負った業務を完成させる義務が生じます。
このように、責任を負う範囲が異なるため、事前に契約書の内容を確認しておきましょう。
副業のデメリット