今朝一番、家人Aの声
「ヤモちゃんが少し大きくなってお風呂場のシャンプーとリンスボトルの裏に隠れてじーっとしてる。」
家人C「え〜っ、気持ち悪い、手袋して掴んで裏の公園へ捨てて来い!」
家人A「うちの守護人が屋内をチェックしてくれてるんや、そ〜っとしといたらまた移動するわ」
ちょっと気がすーっとしました。9月22・23日と和歌山は紀南「日御崎沖」 へ、Yちゃんの「散骨式」参加です。
いつもクルージングで一緒に遊んだヨット仲間ですが今年の2月に病気で他界したんです。で、ヨット仲間が集まり海でいつも遊べるよう散骨したんですわ。
結局、飲めや唄えの馬鹿騒ぎ、温泉へ入り鍋をつつき、死ぬほど飲みました。これぞ現世利益、生者の特権ですわ。
これはかの有名な「白崎海岸」巨大な石灰岩のかたまり。
「亀の手」って知ってますか?ここ和歌山のひなびた漁港「方杭港」のそばの地磯にいっぱいあります。高級料亭の食材らしいですが、海老の身のような蟹の身のような、何しか形容しきれない味ですわ。まあ酒のつまみにもってこいです。私は始めて食しましたが今回、味噌汁の出しにしましたがええだし出まんなあ〜。
とれとれの「うに」も食べました。
岩の間に咲いていた可憐な花です。
これは亀の手
Yちゃんのご冥福お祈りいたします。そっちで待っていてください。順番に追いかけますってか、だいぶん待たせます。もっと酒を飲んで遊びたいので・・・・・。
しかし今回のクルージングも疲れました。飲み疲れやけどね。
散骨について調べました。
散骨は違法ではありません。
散骨について法務省は、刑法190条の遺骨遺棄罪との関係について『葬送の為の祭祀で節度を持って行われる限り問題はない。死者を弔う目的で、相当の方法で行われるのであれば刑法の死体損壊罪の遺骨遺棄には当たらない』としています。
また、昭和23年5月に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)では、焼骨の埋蔵、収蔵についての規定はありますが、法律の出来た当時「散骨」という行為が一般的でなかったため規定されませんでした。
現在でも散骨に対する規定は墓埋法にはありません。 従って、散骨のための手続き
(特別な許可や役所への届出など)の規定もありません。
火葬後の焼骨の扱いは、ご遺族の意思で自由に決めることが出来ます。
お墓に入れなくてはいけない!という法律や義務は一切ありません。