どう考えても、
マタニティハラスメント
ですな。
しかし、こんなことが許されているん?
っていつの話なの?
昔?
昔の話なの?
って思いました。
でも、どうやら現代の話らしいんですねぇ。
広島市の病院に勤めていた
理学療養師の女性。
平成20年に第2子を妊娠したさいに、
かるい業務への転換を希望したさい、
副主任の地位を外されたそうです。
意味不明ですね。
なんですか?
ありえないでしょ。
でもあるんだなぁ。
だから女性は訴えたわけです。
妊娠を理由に降格したのは、
男女雇用機会均等法に反するということで、
約170万円の損害賠償をもとめて訴えたわけですね。
ちなみに1,2審では女性は敗訴しているそうです。
最高裁ではどうなるのか。
23日言い渡されるそうです。
てか、こういうのまだあるんだねぇ。
なんとも前時代的というか、
なんというか、、、