どう考えても、 マタニティハラスメント ですな。
しかし、こんなことが許されているん? っていつの話なの? 昔? 昔の話なの?
って思いました。 でも、どうやら現代の話らしいんですねぇ。
広島市の病院に勤めていた 理学療養師の女性。
平成20年に第2子を妊娠したさいに、 かるい業務への転換を希望したさい、 副主任の地位を外されたそうです。
意味不明ですね。 なんですか? ありえないでしょ。
でもあるんだなぁ。
だから女性は訴えたわけです。
妊娠を理由に降格したのは、 男女雇用機会均等法に反するということで、 約170万円の損害賠償をもとめて訴えたわけですね。
ちなみに1,2審では女性は敗訴しているそうです。 最高裁ではどうなるのか。 23日言い渡されるそうです。
てか、こういうのまだあるんだねぇ。 なんとも前時代的というか、 なんというか、、、
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