それから、「学生納付特例期間」については、10年以内ならさかのぼって保険料を払うことができます。
そうすることによって、受給する際の金額を増やすことができます。
社会人になって、保険料を支払う様になったら、追納するといいかもしれませんね。
タイトル:国民年金の変更手続き
キーワード:国民年金,手続き,第1号被保険者,第2号被保険者,第3号被保険者
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