はじめまして、こんにちは!
確定申告の季節なので、
個人事業主の必要経費に関することから書いてみます。
個人事業としてデザインの仕事をしているあなたは、
打ち合わせのために自動車で取引先の会社に行きました。
ところが、駐車場が見つからず、
約束の時間がせまっていたので会社の前に停めていきました。
それから戻ってくると、駐車違反で罰金を支払わされました。
この場合、駐車違反で支払った罰金は
経費として認められるでしょうか?
これは、事業を行う上で生じた出費です。
必要経費っていうのは
おおまかに言うと「事業に必要な出費」なので
いっけんすると当てはまるように感じます。
しかし、罰金は必要経費として認められません。
そもそも罰金は制裁的な意味があるので
経費として認めてしまうと、
そのぶんだけ所得が少なく計算されて
税金も安くなってしまいます。
罰金のおかげで税金が安くなってしまうのでは
制裁の意味がうすれてしまいます。
だから、仕事で急いでいてスピード違反で罰金・・・
でも認められません。