「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)では、化粧品の「効果効能」について、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」で、化粧石けん及び歯みがき類を除いたものをいうと定められております。
この中で注目すべき事項は、「人体に対する作用が緩和なもの」という規定です。
すなわち、化粧品は人の身体に対して医薬品のように劇的に効くものであってはならないということです。
使用者の側からすれば、「化粧品のスキンケア効果」と「医薬品のお肌治療効果」をプラスした化粧品が欲しいところです。
しかし、薬機法が定めるこの規定によって、スキンケアと合わせてニキビや肌荒れ、あるいは、シミなどを治す効果を化粧品に持たせてはいけないとされており、これらの治療は医薬品で行うと言うことです。
すなわち、医薬品と化粧品の使用目的は明確に異なるのです。
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