ペットフード公正取引協議会では、
引用:
『事業者は「ビーフ」・「チキン」など特定の原材料をペットフードの内容量の5%以上使用している場合でなければ、該当のペットフード商品名、絵、写真、説明文に当該当原材料を使用している旨の表示をしてはならない』
「ペットフード公正取引協議会/ペットフードの表示に関する公正競争規約・施行規則解説書(第2版)/特定事項の表示基準・第6条」
と定められています。
これだけを見ると疑問点は無いように見えますね。
しかし、逆に言うと「5%だけ入っていれば、原材料として表示しても良いですよ〜」と言っているのと同じ事に気づきましたか?
ですから95%トウモロコシなどの穀物類でも、たった5%ビーフを使っていればそのフードは「良質なビーフで出来ています!」と表示して販売することが可能かもしれません。
≫20%は闇に葬られる・・・
さらに、使用する原材料の80%だけを表示すればよいので、残りの20%はどんな物を使用していても表示する義務すら無いのです。
これを悪用しようと思えば、80%天然成分で出来ているけど、残りの20%が毒物で出来ているドッグフードを作り、「天然素材・保存料無添加」として販売する事だって可能かもしれません。
一体何のための基準なのか、さっぱり分かりません.....
この「ペットフード公正取引協議会」というのはフードメーカー53社で構成されています。(2005/3月時点)ペットフード工業会が発行している「ペットフードハンドブック」には、
引用:
『ペットフード工業会は、ペットのための専用の食事であるペットフードの安全性・品質の向上に努め、ペット飼育を通じて得られる心のゆとりや多くのペットオーナーの方が願う健やかなペットライフの実現に貢献できるよう、様々な活動に携わり、たゆまぬ努力を続けて行きます。』
このようなすばらしい表現が用いられています。
しかし、こんな意見もあります。
引用:
『ペットフード公正取引協議会のガイドラインというのは、業界団体の自主規制のようなものだから、お互いに損になるとわかっていることを取り決めるはずがない。
まずは、自分だったらどうするか立場を変えて考えてみれば分かることだろう。』
ペットの命を守る『著・坂本徹也』(ハート出版)より引用
という見方もあるようです。
そう言われれば、「そりゃそうか」と思います。
だって、たった5%入っているだけで「原材料」として認めちゃうし、全体の80%だけを表示すればそれでいいんですからね......
ペットフードハンドブックに記載されている、「たゆまぬ努力」ってどれ位の努力なんでしょう?